2014年 11月 13日(木曜日)
KCMAより「有害性審査免除確認申請に関する公知」が出されましたので、お知らせします。
2015年に「化学物質登録及び評価などに関する法律」が施行されます。
現行の「有害化学物質管理法」による有害性審査免除申請の受付は12月19日まで
となります。補完要請がなされた場合は、12月31日までに補完の処理を提出しない場合は、
「民願事務処理に関する法律」施行令第15条により、却下されることになります。
すなわち、少量免除、高分子免除とも12月19日が受付期限となります。
補完要請を受けた場合は、その処理が12月31日まで完了しなければ、結果通知書を得られず、
申請は却下され、免除届出は受理されないことになります。
従いまして、化評法においての新たな申請あるいは届出の必要がありますので、ご留意ください。