2014年 9月 29日(月曜日)
台湾の化学物質登録についての新制度が、2014年12月11日の施行に向けて、いよいよ
大詰めを迎えています。
台湾では、昨年の「職業安全衛生法」「毒性化学物質管理法」の改正に基づいて、8月25日、
実施規則である「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」(草案)が公布されました。
9月8日にはWTOに通告、現在、国内の関係者に対して規則の内容、登録料、登録方法等
についての説明会及び意見聴取が行われています。国内外の意見を勘案して、11月中には
最終版が公布されると思われます。
新制度では、2012年1月1日以降に台湾ではじめて製造/輸入された化学物質は、新規
化学物質として年間数量に応じ、少量(100kg/年未満)、簡易(100kg/年~1t/年)、
標準登録(1t/年以上)が求められます。2012年1月1日~施行日までの間に、はじめて
製造/輸入された物質については、実績証明があれば、既存化学物質と同様、簡単な情報
のみで登録できます。
また、施行日2014年12月11日から2015年12月31日までの間の新規化学物質については
優遇措置があります。登録証には有効期限があり、既存化学物質インベントリーに編入されな
い限り更新しなければならず、注意が必要です。
一方、既存化学物質(2011年12月31日までに製造/輸入された実績があり、
インベントリーに収載されている物質)についても、年間数量が100kg以上の場合、改めて
第1段階登録(予備登録)が求められます。
(登録人情報、CAS番号、製造/輸入量、用途のみ)。
登録は専用のシステムにより行われます。また、REACHのORと同様な代理人制度があり
ます。
新制度実施の詳細は未定の部分がありますが、当日までの最新情報に基づいて、
「台湾化学物質管理最新情報セミナー」を開催したします。
新制度の概要や台湾への化学物質輸出時の対応方法などについて解説いたします。
日 時 : 2014年11月13日(木) 14:00~16:00(受付13:45~)
場 所 : エッサム神田ホール 2階
東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2
※エッサム貸会議室は2棟あります。お間違えのないようご注意ください。
参加費: (一般)5,000円 (弊社で台湾登録をされた方)3,000円
お申込書を下記から印刷してFAXでお申込みください。
FAX:03-5642-6145
ご質問等ございましたらお電話にてお問い合わせください。
TEL : 03-5642-6144(担当:岩本)