2014年 12月 01日(月曜日)
【台湾】労働部「新化学物質登記管理弁法」草案が公告されました。
―既存化学物質インベントリー収載完了後施行前までに台湾に輸出した
新規化学物質の登録準備を!―
◆ 11月24日、労働部が「新化学物質登記管理弁法」草案を公告しました。先に公告された
環境保護部の「新化学物質及既有化学物質資料登録弁法」草案と比較すると、大筋では
ほぼ一致しておりますが、施行日(労働部は2015年1月1日、環境部は2014年12月11日)
にずれがあることに加え、移行措置、登録の有効期限、年数量による登録形式などに違いが
あり、現在も、両部による調整が続いているようです。
◆ 対応が急がれる新規化学物質登録の移行措置について、労働部草案と環境保護部草案との
比較を下表に示します。
1.施行日前の移行措置
|
労働部草案 |
環境保護部草案 |
関連条項 |
第11条 |
第16条 |
対象期間 |
2014年12月31日までに |
2014年12月10日までに |
登録申請期間 |
2015年1月1日~3月31日 |
記載なし |
提出資料 |
数量、目的に係わらず附表6による。 ・登録者情報 ・化学物質名(中文、英文 およその他の同義名) ・CAS No. ・製造/輸入 ・年平均量 |
数量、目的に係わらず第3章 ・登録者基本情報 |
登録有効期間 |
1年、延長なし |
記載なし |
製造/輸入実績証明 |
必要 |
必要 |
2.施行日後の移行措置
|
労働部草案 |
環境保護部草案 |
関連条項 |
第12条 |
第17条 |
対象期間 |
2015年1月1日~12月31日 |
2014年12月11日~ |
登録申請 |
製造/輸入開始前 |
製造/輸入開始90日前 |
提出資料 |
数量、目的に係わらず少量 ・登録者情報 |
数量、目的に係わらず少量 ・登録者情報 |
登録有効期間 |
1年、延長なし |
2年、期限なし3ヶ月前に |
◆ 労働部草案では施行日前までに製造または輸入実績のある新規化学物質は、移行措置を
受けるためには、2015年1月1日から32015年3月31日までの間に登録しなければ
なりません。実績を証明する書類(期日証明としてインボイスなど、物質証明として成分表、
分析表など)があれば、数量(少量でも)、目的(科学研究、サンプルでも)に係わらず移行
措置が受けられ、物理化学的性質や毒性のデータなしに登録できます。ただし、有効期間は
1年ですから、それまでに数量に応じて必要なデータを揃え、本登録する必要があります。
◆ 11月25日、第2次増補分を加えた既存化学物質インベントリ(約9万物質)が公開され
ました。
既存化学物質かどうかは、下記のURLから検索できます。
https://csnn.osha.gov.tw/content/Substance_home.aspx
現在、インベントリにない物質を輸出されている場合、移行措置のある間に登録を完了しない
とビジネスが中断されることになります。
◆ 登録は台湾国内の代理人を通して、決められた登録システムを用いて行われます。
テクノヒル(株)は、台湾代理人と提携して、皆様の新規化学物質の登録を代行いたします。
登録のご予定がある方は下記宛、ご連絡ください。
化学物質管理部門 Tel 03-5642-6144