2014年 12月 08日(月曜日)
【台湾】 環境保護署「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」が公告されました。
2014年12月11日から施行されます。
―施行前までに台湾に輸出した新規化学物質は、2015年3月31日までに登録すれば、
既存化学物質として扱われます!―
◆ 12月5日、環境保護署の「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」(登録規則)が公告されました。
先に公告された草案と比較すると、文言の修正はありますが、大筋は変わっておりません。ただ、
年間数量による登録形式(少量・簡易・標準登録)およびデータ要求については、労働部の「新化學
物質登記管理辦法」草案にあわせて、下表網掛け部の数量帯が1桁低くなり、それに対応して標準登録
のデータ要求のクラスも1桁低くなりましたのでご注意ください。
新規化学物質登録―年間数量と登録形式/データ要求
条項 |
対象 |
年 間 数 量 |
|||
100 kg 未満 |
100 kg 以上 1 t 未満 |
1 t 以上 10 t 未満 |
10 t 以上 |
||
第5条 |
製造/輸入 |
少量/付表3 |
簡易/付表2 |
標準/付表1 |
|
科学研究 |
規定なし |
簡易/付表2 |
標準/付表1 |
||
プロセス・製品研究開発 |
少量/付表3 |
簡易/付表2 |
標準/付表1 |
||
第6条 |
施設内 分離中間体 |
少量/付表3 |
簡易/付表2 |
標準/付表1 |
|
ポリマー |
少量/付表3 |
簡易/付表2 |
標準/付表1 |
||
第7条 |
低懸念ポリマー(PLC) |
規定なし |
少量/付表3 |
||
第8条 |
CMR |
標準/付表1 |
標準登録の年間数量によるデータ要求
|
|
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
附表 1、6 |
製造/輸入 |
1~10t |
10~100t |
100~1000t |
1000t以上 |
中間体、ポリマー、科学研究、プロセス・製品研究開発 |
10t以上 |
― |
― |
― |
|
CMR |
1t未満 |
1~10t |
10~100t |
100t以上 |
◆ 既存化学物質インベントリ届出締切後から、施行日前までに製造/輸入された、新規化学物質に
対する移行措置
毒性化学物質管理法施行日(12月11日)前までに製造/輸入された新規化学物質は、登録規則第16条
により、実績証明(インボイスなど期間内に輸入されたことを証明する書類、SDS、成分表など
製品中に当該物質が含まれていることを証明する書類)を付して2015年3月31日までに既存化学物質
第1段階登録の方式(登録者情報、物質識別情報、製造/輸入量、用途情報のみ)で、登録することに
より、審査を経て既存化学物質インベントリに編入されます。
実績証明がない場合、3月31日までに登録完了しない場合は、施行前優遇措置は受けられません。
12月11日から12月31日までの間にはじめて製造/輸入された新規化学物質については、
毒性化学物質管理法では施行後になりますが、労働部の職業安全衛生法では施行前(施行日2015年
1月1日)となるため、2015年3月31日まで登録することにより、施行前移行措置の対象となります。
ただし、登録は年間数量に係らず新規化学物質少量登録の手続きによります。
◆ 施行日後、2015年12月31日までに製造/輸入された新規化学物質に対する移行措置
年間数量に係らず少量登録により登録できます。必要な資料は、登録者情報、物質識別情報、
製造/輸入量、用途情報のみで、物理的化学的特性や有害性条は不要です。
しかしながら、登録の有効期間は1年で延長はないので、期限までに数量に応じて必要なデータを
揃え本登録しなければなりません。
◆ 11月25日、第2次増補分を加えた既存化学物質インベントリが公開されました。
既存化学物質かどうかは、下記のURLから検索できます。
https://csnn.osha.gov.tw/content/Substance_home.aspx
現在、インベントリにない物質を輸出されている場合、移行措置のある間に登録を完了しないと
ビジネスが中断されることになります。
◆ 登録は台湾国内の代理人を通して、決められた登録システムを用いて行われます。
テクノヒル(株)は、台湾代理人と提携して、皆様の新規化学物質の登録を代行いたします。
登録のご予定がある方は下記宛、ご連絡ください。
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
TEL:03-5642-6144