2014年 8月 22日(金曜日)
台湾:化学物質管理法の最近のニュース
台湾の、「労働安全衛生法」は昨年、「職業安全衛生法」と改名され、
修正されたことは、本ニュースの2013年6月26日(水)でご紹介しました。
本法は、第1段階は2014年7月3日から、第2段階で2015年1月1日から
施行されます。
新規化学物質の登録や健康有害性の高い指定化学物質の管理等は、
第2段階の2015年1月1日からの施行になります。詳細の施工令・施行規則は
これから公布される予定です。
なお、昨年12月11日改正・公布された「毒性化学物質管理法」では、新規化学物質の
登録については、1年後の施行になっています。両法で、新規化学物質の登録に
関する施行日は異なっていますが、詳細実施規則等で調整されるものと考えられます。
また、2014年6月27日に、ラベル・SDSを規定する「危險物與有害物標示及通識規則」が
「危害性化學品標示及通識規則」と改名され、修正・公布されています。
施行日は、2014年7月3日で、「職業安全衛生法」の第1段階の施行日と同じとなっています。
注意しなければならない改正内容としては、混合物のSDSの成分情報で、健康有害性の
高い成分が企業秘密であっても、開示が求められていることです。
テクノヒルでは、今後、実施細則など具体的な内容が明らかになり次第、皆様にお知らせ
するとともに、台湾の提携先と連携して登録代行業務を受託するとともにGHS対応するSDS、
ラベルの作成について受託可能です。
また個別のご事情含めた対応に弊社強みをもっておりますので、台湾の化学物質管理に
関するご相談を広範囲にお受けさせていただきます。
お問い合わせ先
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
03-5642-6144