2014年 5月 20日(火曜日)
台湾の毒性化学物質管理法の改正が行われ、2013年12月11日に公布されました。
2014年12月11日から施行されます。詳細な施行令・施行規則は今後発表されますが、
既存化学物質リストに収載されていない物質は、製造・輸入する90日前までに登録する義務があります。
また、既存物質の内、一定数量以上の有毒性物質については、期限を決めて登録義務が課せられます。
これまで行われました既存化学物質届出により、暫定版の既存化学物質リストが公表されています。
このリストには、約79,000物質が収載されています。今回、毒性化学物質管理法の制定が遅れた
ことにより、第2次の既存化学物質増補届出が下記の通り受け付けられます。
<第2次既存化学物質増補届出の概要>
A.届出の受付期間:2014年6月1日から7月31日までの2か月間
B.届出ができる物質: 1993年1月1日から2011年12月31日の間に台湾国内で製造・輸入実績の
ある物質(これまでと同じです)。
C.届出に必要な情報
(1)物質のCAS番号
(2)物質名(中国語(繁体字)名、英語名(IUPAC名が好ましい)
(3)年間量
(4)届出者情報
(5)1993年1月1日から2011年12月31日の間に、製造・輸入・使用等の実績があることを証明する資料(インボイス、成分表等)
(6)その他注意事項:届出は、一社当たり1回しかできませんので、ご注意ください。
なお、2012年以降に、台湾で製造・輸入された物質は新規物質の扱いになりますが、これらの
新規物質を、2014年12月11日後の何時までに登録が必要かについては、まだ明確になっていません。
これまでに入手している情報では、何らかの優遇措置、すなわち、登録までの猶予期間が設けられる
ようです。
テクノヒルでは、台湾の提携先と連携して届出・登録の代行業務を受託いたしますので、ご用命を
お待ちしています。
お問い合わせ
TEL:03-5642-6144
化学物質管理部門 窓口担当者:岩本