2013年 7月 01日(月曜日)
韓国では、2010年7月1日からGHSの導入が行われていました。
単体物質については、同日から対応が必要でした。
混合物については2013年7月1日までは移行期間でしたが、7月1日からは、全面的に施行になりました。
改めて、韓国へ化学品を輸出しておられる企業の皆様はご注意下さい。
2013年7月1日から、GHSの対応を求めている法律には、
「有害化学物質管理法」、「産業安全保健法」です。
二つの法律では、ラベルに対する要求事項が微妙に異なります。
特に、混合物が「有害化学物質管理法」が適用される場合には注意が必要です。
また、試験研究用のサンプルについては、産業安全保健法」では、外国語の記載が許されていますが、
「有害化学物質管理法」ではハングルでの記載が必要ですので、ご注意ください。
弊社ではGHS対応の韓国語SDS、ラベル作成、新規化学物質登録および既存化学物質調査等、
化学物質輸出に関する支援を行っております。
サービス詳細等ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
担当:岩本
TEL 03-5642-6144