改正 労働安全衛生法の第57条1項のラベル表示では、今回の改正にともない
別表9の640物質についてラベルの貼り付けが2016年6月1日より義務化となります。
この中にはすでにラベルの貼り付けが義務化となっている119物質も含まれます。
この119物質以外の640物質のラベルの貼り付けには経過処置があり、流通在庫には
1年間の猶予があります。
よって事業者が流通在庫と確認できるものは2017年5月末までは、ラベルが貼り付け
られていなくとも法律違反とはなりません。
ただし有害性はあるのでできるだけ早いタイミングでのラベルの整備をお勧めいたします。
GHSラベルの作成、準備等お気軽にご相談ください。
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
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