台湾化学物質管理 「優先指定既存化学物質登録(Phase 2)」

優先指定既存化学物質登録(Phase 2)・年次報告への対応、準備は
できていますか?

台湾環境保護署は2019年3月11日、「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(修正)」
を公布しました。
これにより2020年1月1日から優先既存化学物質に指定された106物質について、年間1トン
以上の場合、 既存化学物質標準登録が義務付けられ(第16条)、また、登録物質(新規及び
既存)について、毎年、 前年の製造輸入量の報告が義務付けられました(第24条)。

「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(修正)」
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0060043

テクノヒル(株)は、台湾の代理人(DG Specialty Inc.)と連携して、指定既存化学物質の
標準登録、登録物質の年数量報告を代行いたします。

[優先指定既存化学物質(Phase 2)登録]

何を?
登録弁法の附表6にある106物質が対象。1トン以上の場合、標準登録が必要です。

誰が?
上記に該当する登録者(台湾の製造者・輸入者)ですが、代行できます。

いつ?
Phase 1登録した時期、量によって登録期限は1-3年と異なります。ご相談ください。

必要な情報・データは?
指定標準登録に必要な情報は、新規化学物質標準登録の情報と同様で、以下の通りです。

1. 登録者および物質の基本的な識別に関する一般的な情報
2. 物質の製造、使用およびばく露に関する情報
3. 危険有害性分類と表示
4. 安全な使用に関する情報
5. 物理的および化学的特性
6. 毒性情報
7. 生態毒性情報
8. 有害性評価
9. ばく露評価

既存のデータが利用できる可能性があります。この場合、試験報告書、構造活性相関
(QSAR)による 推定、系統的レビューおよび試験提案を含む複数の情報源からの
データを利用できます。

どのように?
EU REACHおよび韓国REACHにおける強制的な共同提出制度とは異なり、潜在的登録者
をすべて「SIEF」に集めるような義務は設定されていません。登録者は、単独であるい
は自主的な契約により共同登録を申請することができます。 唯一の代理人(OR)制度は
ありません。第三者代理人(TPR)の利用が、外国から輸入業者のサプライチェーンに
沿った登録をすべてまとめる最良の解決策になります。

[登録化学物質の年次報告]

何を?
登録したすべての新規物質およびPhase 1登録した既存化学物質が対象となります。

誰が?
上記に該当する登録者(台湾の製造者・輸入者)ですが、代行が可能です。

いつ?
年次報告は改正公布の翌年度から始まります。従って、2020年4月1日から9月30日の間に
2019年の製造・輸入量の報告が求められます。以後も、毎年、4月1日から9月30日の間に
前年の製造・輸入量の報告が求められます。

必要な情報・データは?
年次報告書のデータ要件は次のとおりです。

1.1 登録者の情報
1.2 承認された登録番号
2.1 製造数量
2.2 輸入数量

詳細な情報要件は、中央所轄当局によって公布される報告ツールの内容を参照して
ください。

どのように?
化学物質登録プラットホームに登録、ログインして必要な情報を入力して申請します。
登録者が代理人(TPR)を指名することにより代行が可能になります。TPRを起用する
ことによって、詳細情報を登録者(輸入者)に対してCBIとすることができます。

「化学物質登録平臺」
https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/masterpage/index.aspx 

テクノヒル/DG Specialtyは、リスクアセスメントレポートの作成を含め、ワンストップ
で化学物質登録、年次報告代行サービスのご提供が可能です。また、必要に応じて登録要件
に準拠する最善の戦略にて調整いたします。
台湾における化学物質のコンプライアンスに関するご質問やご相談がある場合は、お問い
合わせください。

お問い合わせはこちらまで
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
TEL   03-6231-0133
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